○智頭町選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和36年2月4日

選挙管理委員会規則第2号

智頭町選挙管理委員会の権限に属する事項で委員長の専決処分をすることのできるものは、次に掲げる事項とする。

(1) 事務局職員の出張その他服務に関する事項

(2) 選挙管理委員会の規則及び告示の公布に関する事項

(3) 投票所開閉時刻の繰上げ繰下げの承認申請に関する事項

(4) 選挙人名簿の調製に関する事項

(5) 当選証書の附与に関する事項

(6) 選挙の結果報告に関する事項

(7) 当選人に関する告知、報告、届出の処理に関する事項

(8) 選挙運動用ポスターの検印に関する事項

(9) 選挙運動用文書図画の撤去に関する事項

(10) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関する事項

(11) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)及び選挙運動に関する収入、支出並びに寄附の届出書の処理に関する事項

(12) 県の選挙と同時に行うかどうかの届出に関する事項

(13) 諸証明の発行に関する事項

(14) 投票期日繰延に関する事項

(15) 選挙当日における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第26条(補正登録)及び同法第28条第2号(登録の抹消)に係る選挙人名簿の登録並びに抹消に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日選挙管理委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

智頭町選挙管理委員会委員長専決処分規程

昭和36年2月4日 選挙管理委員会規則第2号

(昭和44年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和36年2月4日 選挙管理委員会規則第2号
昭和44年12月25日 選挙管理委員会規則第1号