○智頭町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和63年3月25日

条例第13号

(設置)

第1条 智頭町の議会議員及び長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 智頭町選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法律第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、次の選挙から施行する。

智頭町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和63年3月25日 条例第13号

(昭和63年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第13号