○智頭町選挙公報の発行に関する規程

昭和55年6月28日

選挙管理委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町選挙公報の発行に関する条例(昭和55年智頭町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載文の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請は、智頭町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する原稿用紙(委員会が提供する同原稿用紙の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び写真を選挙公報掲載申請書(様式第1号)に添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の原稿用紙の様式は、選挙の都度、委員会が定めるものとする。

3 第1項の原稿用紙には、氏名を記載する箇所(以下「氏名欄」という。)及び写真を掲載する箇所を設けるものとする。

4 第1項の写真は、公職の候補者(以下「候補者」という。)の立候補届出の日前6箇月以内に上半身(無帽のもの)を正面から撮影したもので、大きさは手札型程度とする。

5 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日にしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

(2) 写真(前条第1項に規定する写真を除く。)を使用してはならない。

(3) 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積は、掲載文全体の面積のおおむね2分の1以下としなければならない。

(4) 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第6項の規定の適用を受けた場合においては通称)を記載し、又は記録しなければならない。

(5) 氏名欄には、ふりがな(氏名又は通称に付するものに限る)、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載し、又は記録することができる。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載又は記録した掲載文の申請があったとき又は印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が第2条第3項の日に前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者は、第2条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第2号)を、掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載しなおし、又は記録しなおした掲載文を選挙公報掲載申請修正(取替)申請書(様式第3号)に添えて委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第2条第5項の日後においては、これをすることができない。

(掲載文の掲載順序決定のくじ等)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定により掲載順序のくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。

2 前項のくじを行うときは、候補者又はその代理人はこれに立ち会うことができる。

(様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報の様式は、掲載申請者の数又は印刷の都合等により、選挙のつど委員会の委員長が決定する。

2 候補者は、印刷の方法又は選挙公報の体裁について指定することができない。

(掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し又は立候補の届出を却下され、若しくは候補者であることを辞した場合においては、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷を開始した後は中止しないものとする。

(掲載文の返還)

第9条 条例第3条の規定により提出された掲載文は、第5条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、当該選挙公報の末尾又は告示をもって訂正するほか、緊急を要する場合は、なお、適宜の措置を講ずるものとする。

(掲載文以外の登載)

第11条 選挙公報には、その余白に当該選挙に関する事項の周知及び棄権防止のために必要な事項を登載することができる。

(補完措置)

第12条 条例第5条の規定により選挙公報を各世帯に配布する場合において、住居の不明等の事由により配布が困難なときは、当該世帯については選挙公報の配布は行わない。

2 前項の規定により選挙公報の配布を受けなかった世帯に属する選挙人は、委員会に申し出て選挙公報の交付を受けることができる。

(その他必要な事項)

第13条 この規程に定めるもののほか、委員会の委員長は、選挙公報の発行を円滑に行うため必要な措置を講ずることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月29日選挙管理委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月9日選挙管理委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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智頭町選挙公報の発行に関する規程

昭和55年6月28日 選挙管理委員会規則第1号

(令和3年9月1日施行)