○智頭町明るい選挙推進協議会規約

昭和37年6月1日

規約

(目的)

第1条 この協議会は、選挙人の自由意志によって選挙が明るく行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治意識の向上を図るため、有効適切な諸方策の企画、立案及び実施をもって民主政治の健全な発達を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この協議会は、智頭町明るい選挙推進協議会という。

(事業)

第3条 この協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 話しあいの助言者の養成及び研修のための講習会、研修会等を開催する。

(2) 政治講座を設けること。

(3) 明るい選挙推進のための講習会及び座談会を計画すること。

(4) 話し合いの資料その他明るい選挙推進のための資料を作成し、提供すること。

(5) 明るい選挙の推進について、関係団体相互の連絡協調をはかること。

(6) その他目的達成のために必要な事業

(組織)

第4条 この協議会は、報道機関、教育機関及び公共的団体の役員又は職員並びに学識経験者をもって組織し、智頭町選挙管理委員会が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 この協議会に、会長及び副会長2人と監査2人を置く。

2 会長及び副会長は、協議会において委員の中から互選する。

3 会長及び副会長の任期は、それぞれ1年とする。ただし、再任を妨げない。

4 監査は出納事務を監査する。

(会長、副会長の職務権限)

第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 この協議会の会議は、会長が招集する。

(会議の運営)

第8条 会議の議長は、会長をもって充てる。

(議決の方法)

第9条 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(協議会の事務局)

第10条 この協議会に関する事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局は智頭町選挙管理委員会事務局内に置き、幹事及び書記をもって組織する。

3 幹事及び書記は、会長が委嘱する。

(選挙管理委員会との関係)

第11条 この協議会が、第3条に規定する事業を実施するに当たっては、町の選挙管理委員会と密接な連絡協調を図るものとする。

2 町の選挙管理委員は、この協議会に出席して明るい選挙の推進に関し意見を述べることができる。

(会計年度)

第12条 会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月末日に終わる。

(その他)

第13条 この規約に定めるもののほか、この協議会の運営に関し必要な事項は、会長の定めるところによる。

この規約は、昭和37年6月1日から施行する。

(昭和40年6月1日規約)

この規約は、昭和40年6月1日から施行する。

(昭和49年5月20日規約)

この規約は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成14年6月8日規約第111号)

この規約は、平成14年6月8日から施行する。

(平成22年3月31日規約第80号)

この規約は、平成22年4月1日から施行する。

智頭町明るい選挙推進協議会規約

昭和37年6月1日 規約

(平成22年4月1日施行)