○智頭町監査委員条例

平成21年3月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 法第195条第2項の規定により、監査委員の定数は2人とする。

2 法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年6月から10月までの間に行う。ただし、都合によりこの期間以外に行うことができる。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査実施日の7日前までに、監査の期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長及び関係のある委員会・事業管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りではない。

(財政的援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査実施日の7日前までに、監査の期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(公金の収納等の監査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査実施日の7日前までに、監査の期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(請求又は要求に基づく監査)

第7条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項若しくは第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項又は法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、その請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(請願の処理)

第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、直ちに処理しなければならない。

(例月出納検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その期日が休日又は日曜日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(書類、帳簿の提出及び説明の要求)

第10条 監査委員は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者その他法令又は条例に基づく委員会又は監査を行おうとする機関もしくは団体の長に職務上必要な書類、諸帳簿の提出を求め、又は関係者の説明を求めることができる。

(決算及び書類等の審査)

第11条 町長は、次の表の左欄に掲げる決算及び書類等を、それぞれ同表の右欄に定める期日までに監査委員に提出し、その審査に付さなければならない。

法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の書類

翌年度8月

法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類

翌年度8月

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の書類

翌年度6月

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

翌年度8月

(審査した決算書等の町長への送付)

第12条 監査委員は、前条の規定により審査に付されたときは、その付された日から30日以内にその意見を付して町長に送付しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りではない。

(監査又は検査の結果)

第13条 法第199条第9項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から7日以内に、その他の監査若しくは検査の報告及び公表は、監査若しくは検査の終了した日から10日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りではない。

(町長等の監査委員への報告)

第14条 法第199条第9項の報告中、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業管理者及び病院事業管理者その他法令又は条例に基づく委員会又は委員において措置すべき事項があったときは、監査委員にその経過並びに結果を速やかに報告しなければならない。

(公表又は告示)

第15条 法令に基づいて行う監査委員の公表及び告示は、智頭町公告式条例(昭和32年智頭町条例第10号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(事務局の設置)

第16条 法第200条第2項の規定により、監査委員の事務を処理するため監査委員事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局には、事務局長、書記その他の職員を置く。

3 事務局の職員の定数は、智頭町職員定数条例(昭和50年智頭町条例第9号)の定めるところによる。

(監査委員の事務)

第17条 監査委員の事務、文書の保存、公印の保管その他庶務的事項に関しては、町長事務部局の処置の例による。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

智頭町監査委員条例

平成21年3月23日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)