○智頭町監査委員事務局規程
平成22年6月9日
監査委員告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、智頭町監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織その他庶務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び書記を置く。
2 事務局に置くことができる書記の職は、局長補佐、係長、主任及び主事とする。
3 前項に規定するもののほか、必要があるときは、嘱託職員を置くことができる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 局長に事故あるときは、上席の書記がその事務を代行する。
3 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第4条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(4) 監査委員費の予算要求等に関すること。
(5) 監査計画の策定に関すること。
(6) 定期監査、例月出納検査、随時監査、行政監査及び決算審査等に関すること。
(7) 財政援助団体等に対する監査及び公金の収納又は支払事務の監査に関すること。
(8) 請求監査に関すること。
(9) 予備監査に関すること。
(10) 監査結果の報告及び公表に関すること。
(11) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(12) その他監査委員の庶務に関すること。
(特定事務の分掌)
第5条 局長は、特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず、別に分掌を定めることができる。
(決裁)
第6条 監査委員の事務は、局長を通じ代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第7条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の出張命令及び時間外勤務に関すること。
(2) 職員の休暇、欠勤その他軽易な服務に関すること。
(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。
(4) 職員の事務分担に関すること。
(5) 軽易な報告、照会、回答及び復命に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
(保存年限)
第8条 文書の保存年限は長期、10年、5年、3年、1年又は1年未満とし、その基準は別表第1のとおりとする。
(公印)
第9条 公印の名称は、別表第2のとおりとする。
(準用規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理について必要な事項は、智頭町の処務に関する規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
保存年限 | 文書名 |
永久 | (1) 条例の制定及び改廃に関する文書 |
(2) 告示に関する文書 | |
(3) 監査の請求及び要求に関する文書 | |
(4) 定期監査その他監査の結果報告及び公表に関する文書 | |
(5) 決算審査その他審査の意見に関する文書 | |
(6) 監査委員の解職請求に関する文書 | |
(7) 監査委員の事務引継に関する文書 | |
(8) 任免、賞罰その他人事に関する文書 | |
(9) その他長期保存の必要があると認める文書 | |
10年 | (1) 例月出納検査の結果報告に関する文書 |
(2) 重要な申請、照会、回答、依頼、通知、報告、進達、副申の形式をとる文書 | |
(3) その他5年を超えて保存する必要があると認める文書 | |
5年 | (1) 定期監査その他監査に関する文書 |
(2) 決算審査その他審査に関する文書 | |
(3) 例月出納検査に関する文書 | |
(4) 会計帳簿に関する文書 | |
(5) 申請、照会、回答、依頼、通知、報告、進達、副申の形式をとる文書 | |
(6) 陳情及び請願に関する文書 | |
(7) その他3年を超えて保存する必要があると認める文書 | |
3年 | (1) 予算決算に関する文書 |
(2) 職員の勤務及び休暇に関する文書 | |
(3) 出張、研修の命令及びその復命に関する文書 | |
(4) その他1年を超えて保存する必要があると認める文書 | |
1年 | (1) 職員の服務に関する文書 |
(2) その他1年保存の必要があると認める文書 | |
1年未満 | 事務連絡に関するもので定例的な文書 |
備考 この表による2種以上の事案に係る文書が1つの文書にとじ込まれている場合は、保存年限の長い事案の文書の保存年限を用いる。
別表第2(第9条関係)
公印名 | ひな形 | 寸法 | 保管者 |
智頭町監査委員之印 |
| 方ミリ18 | 局長 |
