○智頭町固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月17日

規程第2号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、智頭町固定資産評価審査委員会条例(昭和26年智頭町条例第54号)第14条の規定に基づき、智頭町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員会の召集)

第2条 委員会の召集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書等)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて貸借対照表、その他審査に関し、必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付しなければならない。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は使送又は郵送により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(審査申出書等の様式)

第9条 審査申出書等の様式は別記のとおり定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。

(平成28年3月31日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月16日規程第2号)

この規程は、令和3年6月16日から施行する。

別記

智頭町固定資産評価審査委員会届出様式一覧表

様式第1号

審査申出書

様式第2号

代表者・管理人資格証明書

様式第3号

委任状

様式第4号

補正命令書

様式第5号

口述書

様式第6号

口頭審理通知書

様式第7号

実地調査通知書

様式第8号

弁明書

様式第9号

反論書等提出要求書

様式第10号

固定資産評価審査にかかる決定通知について

様式第11号

固定資産評価審査申出取下書

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智頭町固定資産評価審査委員会規程

平成11年12月17日 規程第2号

(令和3年6月16日施行)