○智頭駅周辺調査研究委員会設置要綱

平成9年10月31日

告示第102号

(目的及び設置)

第1条 智頭駅周辺の利活用及び整備について調査研究するための機関として、智頭駅周辺調査研究委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、智頭駅周辺の利活用及び整備について調査研究するため、次の事項について調査審議する。

(1) 智頭駅周辺の将来ビジョン策定に関すること。

(2) 智頭駅周辺の土地利用と整備に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員の定数は10名以内とする。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 2名以内

(2) 都市計画審議委員 1名以内

(3) 商工会 1名以内

(4) 学識経験者 6名以内

2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、智頭町役場地域開発課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成9年11月1日から施行する。

智頭駅周辺調査研究委員会設置要綱

平成9年10月31日 告示第102号

(平成9年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成9年10月31日 告示第102号