○智頭町附属機関条例

平成21年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく付属機関の設置については、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 別表の左欄に掲げる執行機関に同表の中欄に掲げる附属機関を置く。

2 附属機関が担任する事務は、同表の右欄に掲げる事務とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織等その他附属機関に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任する事務

町長

智頭町行財政改革審議会

行財政改革の推進、町の重要課題等に関する審議

町長

特別職の報酬等に関する審議会

町長、副町長及び病院事業管理者の給与、並びに町議会の議員の報酬に関する審議

智頭町附属機関条例

平成21年9月25日 条例第16号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成21年9月25日 条例第16号
平成22年12月27日 条例第24号
令和元年9月20日 条例第22号