○智頭町総合計画審議会条例
昭和45年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、智頭町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、智頭町の総合計画について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、在任委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 智頭町新市町村建設審議会設置条例(昭和31年智頭町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成13年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。