○智頭町男女共同参画推進条例
平成22年3月24日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ計画的に推進し、もって男女が共に生き生きと幸せに暮らせる活力ある男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、互いにその人権を尊重し合い、性別にとらわれることなく、個性と能力を十分に発揮できる機会が確保されることにより、社会のあらゆる分野において活動でき、かつ、責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する法人及び個人その他の団体。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、次の各号に掲げる基本理念にのっとり、町、町民、事業者が協力して推進しなければならない。
(1) 男女の人権が尊重され、性別による差別を受けることなく、個人として能力を発揮する機会を確保すること。
(2) 性別による男女の固定的な役割分担意識に基づく制度又は慣行が、社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮すること。
(3) 男女が社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に参画する機会を確保すること。
(4) 男女が互いに協力し、家事、育児、介護、その他家庭生活における活動と就業その他社会生活における活動が両立できるよう配慮すること。
(5) 男女が共に連携し、地域おこしや町づくりに積極的に参画することにより、心豊かな、活力ある町づくりが推進されること。
(町の責務)
第4条 町は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。)を策定し、実施しなければならない。
2 町は、町民及び事業者と連携して男女共同参画の推進に取り組まなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、積極的に男女共同参画の推進に努めるとともに、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、積極的に男女共同参画の推進に取り組むとともに、男女が職場における活動と家庭、地域における活動と両立して行うことができるよう就労関係の整備に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(基本計画)
第7条 町長は、男女共同参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「男女共同参画プラン」という。)を策定するものとする。
2 町長は、男女共同参画プランの策定に当たっては、町民の意見を反映することができるよう努めるとともに、あらかじめ智頭町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 町長は、男女共同参画プランを定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(審議会の設置)
第8条 町は、智頭町男女共同参画プランの策定、その他男女共同参画に関する重要事項を調査審議するため、智頭町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会の組織及び運営については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日までに既に策定された男女共同参画プランは、第7条の規定に基づき、策定されたものとみなす。