○智頭町消費者行政対策ネットワーク協議会設置要綱
平成21年7月1日
告示第94号
(設置目的)
第1条 この要綱は、関係機関・団体が連携して、消費者に対し、消費生活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発活動を推進するとともに適切な相談活動などを通じて消費者被害の解決・防止に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 協議会は、前条の目的の達成に資するため、次の事項を行う。
(1) 悪質商法・振り込め詐欺・架空請求等に関する情報を収集し、当該情報を消費者へ提供する。
(2) 消費者問題に関する広報・啓発活動(被害を未然に防ぐ活動)の推進
(3) その他消費者被害防止のため、必要と認められる活動を行う。
(組織)
第3条 協議会は、町担当課及び次の各号に掲げる組織で構成する。
(1) 智頭警察署
(2) 智頭町老人クラブ連合会
(3) 智頭町連合婦人会
(4) 智頭町民生児童委員協議会
(5) 智頭町社会福祉協議会
(6) その他必要な関係機関
(会議)
第4条 協議会の会議は、その必要に応じて、町長が招集する。
(関係者の出席等)
第5条 町長は必要があると認めたときは、委員以外の出席を求め、意見を聴き、または、資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 協議会に出席した者は、業務上知り得た個人に関する情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、智頭町役場総務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は協議会が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第144号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。