○智頭町男女共同参画推進本部設置要綱
平成25年3月6日
告示第38号
(目的及び設置)
第1条 本町における男女共同参画関連施策について総合的かつ効果的に推進するため、智頭町男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 男女共同参画の総合的な計画の策定及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画関連施策の連絡調整に関すること。
(3) その他男女共同参画関連施策に必要な事項を協議、調整すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって組織する。
(1) 本部長は町長を、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
(2) 本部員は、幹部会出席職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総理し、会議の議長となる。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。
(推進委員会)
第6条 本部に推進委員会を置く。
2 推進委員会は、第2条各号の事項について調査推進を行い、本部に提案する。
3 推進委員会は、別表に掲げる所属の職員の中から本部長が命じた職員をもって充てる。
4 推進委員長は、総務課長をもって充てる。
5 推進委員長に事故あるときは、あらかじめ推進委員長の指名する者がその職務を代理する。
6 推進委員会は、必要に応じ、推進委員長が招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課人権同和政策室において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
所属 |
総務課、議会事務局 |
企画課 |
税務住民課(水道課を含む。)、会計課 |
教育課、学校給食センター |
中央公民館、図書館 |
地域整備課、地籍調査課 |
山村再生課、農業委員会 |
福祉課(福祉事務所及び地域包括支援センターを含む。) |
あたご保育園、諏訪保育園 |