○智頭町新型コロナウイルス感染症等対応利子補給補助金基金条例

令和2年9月18日

条例第28号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症等により深刻な影響を受ける町内事業者の経営の維持、安定を図るために交付する智頭町新型コロナウイルス感染症等対応利子補給補助金の財源として、智頭町新型コロナウイルス感染症対応利子補給補助金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的のため、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

智頭町新型コロナウイルス感染症等対応利子補給補助金基金条例

令和2年9月18日 条例第28号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和2年9月18日 条例第28号