○智頭町副町長に関する条例

昭和29年7月1日

条例第10号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第3項の規定により副町長3名以内を置く。

第2条 副町長の席次は、町長の定めるところによる。

この条例は、昭和22年5月10日から適用し、昭和14年4月17日設定の智頭町助役に関する条例は、これを廃止する。

(平成19年3月8日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

智頭町副町長に関する条例

昭和29年7月1日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第10号
平成19年3月8日 条例第1号