○智頭町副町長に関する条例
昭和29年7月1日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第3項の規定により副町長3名以内を置く。
第2条 副町長の席次は、町長の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和22年5月10日から適用し、昭和14年4月17日設定の智頭町助役に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。
○智頭町副町長に関する条例
昭和29年7月1日
条例第10号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第3項の規定により副町長3名以内を置く。
第2条 副町長の席次は、町長の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和22年5月10日から適用し、昭和14年4月17日設定の智頭町助役に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成19年3月8日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日より施行する。