○智頭町職員定数条例

昭和50年3月28日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び教育委員会(学校その他教育機関を含む。)の事務部局並びに水道課及び町立病院に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 90人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人(併任)

(4) 監査委員の事務部局の職員 2人(併任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(6) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人(併任)

(7) 教育委員会の事務部局の職員 60人

(8) 水道課の職員 5人(内3人は併任)

(9) 町立病院の職員 147人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月29日条例第20号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年9月19日条例第19号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成3年5月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日条例第13号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月30日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条による改正前の智頭町褒彰条例の規定、第2条による改正前の智頭町職員定数条例の規定、第3条による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定並びに第5条による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

智頭町職員定数条例

昭和50年3月28日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第7号
昭和51年12月25日 条例第27号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年3月28日 条例第7号
昭和54年3月22日 条例第2号
昭和54年9月29日 条例第20号
昭和55年3月26日 条例第10号
昭和56年3月26日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第1号
昭和61年9月19日 条例第19号
平成3年5月31日 条例第19号
平成7年3月27日 条例第13号
平成8年3月30日 条例第13号
平成18年4月1日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第1号