○智頭町職員の職の設置に関する規則
昭和42年4月1日
規則第6号
智頭町職員の職の設置に関する規則(昭和34年智頭町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員その他の職員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務職員又は技術職員をもって充てるもの
課長、会計管理者、所長、参事、課長補佐、係長、主幹、副主幹、主任、栄養士、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士
(2) 事務職員をもって充てるもの
園長、副園長、園長補佐、総括保育士、主任保育士、館長、館長補佐、主事、保育士、生活相談員、児童厚生員
(3) 技術職員をもって充てるもの
技師、主任保健師、保健師、理学療法士、理療師、主任看護師、看護師、准看護師、機能訓練指導員
(4) その他の職員をもって充てるもの
総括現業主幹、現業主幹、現業主任、運転手、調理員、介護士長、介護士主任、介護士
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(昭和42年5月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月8日から適用する。
附則(昭和43年6月29日規則第11号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和44年7月31日規則第9号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月29日規則第4号)
1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に調理師の職にある者は、この規則施行の日において、この規則の調理員の職に命ぜられたものとする。
附則(昭和56年3月28日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日規則第6号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年4月17日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月1日規則第18号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第21号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年3月25日規則第5号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。