○智頭町職員の職の設置に関する規則

昭和42年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 職員の職の設置については、法令及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の種類)

第2条 職員の種類は、事務職員、技術職員その他の職員とする。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員又は技術職員をもって充てるもの

課長、会計管理者、所長、参事、課長補佐、係長、主幹、副主幹、主任、栄養士、介護支援専門員、介護福祉士、社会福祉士

(2) 事務職員をもって充てるもの

園長、副園長、園長補佐、総括保育士、主任保育士、館長、館長補佐、主事、保育士、生活相談員、児童厚生員

(3) 技術職員をもって充てるもの

技師、主任保健師、保健師、理学療法士、理療師、主任看護師、看護師、准看護師、機能訓練指導員

(4) その他の職員をもって充てるもの

総括現業主幹、現業主幹、現業主任、運転手、調理員、介護士長、介護士主任、介護士

1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(昭和42年5月8日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年5月8日から適用する。

(昭和43年6月29日規則第11号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第9号)

この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和50年3月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月29日規則第4号)

1 この規則は、昭和54年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に調理師の職にある者は、この規則施行の日において、この規則の調理員の職に命ぜられたものとする。

(昭和56年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年6月30日規則第6号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成8年4月17日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日規則第18号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第21号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月25日規則第5号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則で規定する職に相当する職にある者は、この規則施行の日において、この規則の各相当職に命ぜられたものとする。

(平成18年3月27日規則第3号)

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

智頭町職員の職の設置に関する規則

昭和42年4月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第6号
昭和42年5月8日 規則第8号
昭和43年6月29日 規則第11号
昭和44年7月31日 規則第9号
昭和50年3月31日 規則第2号
昭和54年10月29日 規則第4号
昭和56年3月28日 規則第4号
昭和57年2月19日 規則第6号
昭和59年3月30日 規則第4号
平成4年6月30日 規則第6号
平成8年4月17日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第7号
平成9年10月1日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第8号
平成11年3月31日 規則第21号
平成12年3月31日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第1号
平成15年3月25日 規則第5号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月27日 規則第9号
平成27年3月19日 規則第11号