○智頭町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告事項)
第2条 任命権者が法第58条の2第1項の規定により人事行政の運営の状況に関し報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く、以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の採用、異動、退職等に関する任免の状況及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の平均額、初任給の基準、職員に対する手当等その他の職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間、休暇、旅費その他の勤務条件の状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(6) 営利企業等の従事の許可その他の職員の服務の状況
(7) 職員の研修の状況
(8) 職員の健康管理に関する福祉の状況
(9) 職員の勤務条件に関する措置の要求に係る職員の利益の保護の状況
(10) その他町長が必要と認める事項
(報告の時期)
第3条 任命権者は、毎年9月末までに、町長に対し、前条各号に規定する事項を報告しなければならない。
(公表の時期)
第4条 町長は、法第58条の2第1項の規定による報告を受けたときは、同条第3項の規定により、同条第1項の規定による報告をとりまとめ、毎年11月末までに、その概要を公表しなければならない。
(公表の方法)
第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 智頭町広報誌に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。