○智頭町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱
平成22年3月12日
訓令第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、賃金、勤務時間、休暇その他の勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(非常勤職員の職)
第2条 任命権者は、次の各号に掲げる職について、非常勤職員を任用することができる。
(1) 議会事務局の書記
(2) その他任命権者が特に必要と認める職
(任用手続)
第3条 非常勤職員の任用を必要とする課長等は、非常勤職員を任用しようとするときは、任用理由及び任用条件を記した申請書に履歴書を添付して、任用開始日の2週間前までに任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審議し、任用を決定したときは、当該非常勤職員に対し任用条件等を明示して通知しなければならない。
(任用)
第4条 非常勤職員の任用は、職務の遂行に必要な知識及び知能を有している者のうちから競争試験又は選考により行うものとする。
2 採用の際には、辞令書を交付する。
(任用期間及び再任用)
第5条 非常勤職員の任用期間は、1年を超えない範囲内で定めるものとする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、1年を超えない範囲内で更新することができる。
3 非常勤職員の任用期間は、通算して5年を限度とする。ただし、5年の限度を超えて、なお任用の必要性がある場合には、任命権者が別に定める。
(賃金等)
第6条 非常勤職員には、その勤務に対し賃金を支給する。
2 賃金の支給については、月の1日から末日までを計算期間とし、支給日は一般職の職員の支給日に準ずるものとする。
3 賃金の額は、非常勤職員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給料との均衡を考慮して別表のとおりとする。ただし、任命権者が必要があると認める場合は、その給料を変更することができる。
4 非常勤職員には、通勤手当を一般職の職員に準じて支給する。
5 非常勤職員が、正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合には、その勤務した全時間について時間外勤務手当を一般職の職員に準じて支給する。
6 非常勤職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない全時間について給与額を減額する。なお、勤務1時間当たりの給与額の算出については、職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第15条の規定を準用する。
(旅費)
第7条 非常勤職員が公務のために旅行する場合は、智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)の定めるところにより、一般職の職員の例により旅費を支給する。
(勤務時間)
第8条 非常勤職員の勤務時間は、週39時間の範囲以内で任命権者が定める。
2 非常勤職員の休憩時間は、一般職の職員の例による。
(年次有給休暇)
第9条 非常勤職員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えるものとする。
(特別休暇)
第10条 忌引休暇については、一般職の職員の例による。
2 その他の休暇については、無給とする。
(休日)
第11条 非常勤職員の休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、任命権者が必要と認める場合は、任命権者が別に定める。
(分限及び懲戒)
第12条 非常勤職員の分限及び懲戒は、一般職の職員の例による。
(服務)
第13条 非常勤職員の服務は、一般職の職員の例による。
(公務災害時の補償)
第14条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第15条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(退職手当)
第16条 非常勤職員が退職するときは、退職金は支給しない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要なことは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月12日から施行する。
別表(第6条関係)
職名 | 賃金月額 |
議会事務局の書記 | 139,100円 |
その他の職 | 133,500円 |