○智頭町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和元年12月13日

要綱第393号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)第22条の2第1項の規定する会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の職)

第2条 任命権者は、次の各号に掲げる職について、会計年度任用職員を任用することができる。

(1) 別表に定める職

(2) その他任命権者が特に必要と認める職

(任用手続)

第3条 会計年度任用職員の任用を必要とする課長等は、任用理由及び任用条件を記した申請書に履歴書を添付して、任用開始日の2週間前までに任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、任用を決定したときは、当該会計年度任用職員に対し勤務条件を明示して辞令書を交付する。

(任用)

第4条 会計年度任用職員の任用は、公募のうえ、競争試験又は選考により行うものとする。

2 会計年度任用職員の任用の手続き並び選考の方法は別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 前年度に当該職に任用された者を当該職へ再度任用する場合において、面接、当該職におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると認められる場合

(2) 職務の性質から、公募によりがたいと認められる場合

4 公募によらない再度の任用は、3年を限度とし、再度公募による選考を要するものとする。

(任用期間及び年度内の更新)

第5条 会計年度任用職員の任用期間は、会計年度を超えない範囲内で定めるものとする。

2 任命権者が特に必要と認める場合は、同一の職に、同一の会計年度任用職員を同一の会計年度内で更新することができる。

(旅費)

第6条 会計年度任用職員が公務のために旅行する場合は、智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)の定めるところにより、一般職の職員の例により旅費を支給する。

(分限及び懲戒)

第7条 会計年度任用職員の分限及び懲戒は、智頭町職員の分限並びに懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和32年条例第14号)による。

(服務)

第8条 会計年度任用職員の服務は、常勤の一般職の職員の例による。

(公務災害時の補償)

第9条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、適用の要件を満たす場合は、地方公務員災害補償制度による。

(社会保険等)

第10条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、適用の要件を満たす場合は、市町村職員共済制度によるとともに、雇用保険の適用とならない。

(退職手当)

第11条 会計年度任用職員が退職するときは、要件を満たす場合に限り退職手当を支給する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要なことは、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

会計年度任用職員を任用することができる職

保育士

看護師(保育園)

司書

運転手

調理員

児童厚生員

専門事務

事務補助

作業員

特別支援教育支援員

学校用務員

公民館職員

生活相談員

人権教育推進員

専門員

集落支援員

地域おこし協力隊

外国語指導助手

集会所長

隣保館長

児童館長

公民館長

庁舎用務員

放課後児童クラブ指導員

小中学校講師

部活動指導員

早期支援コーディネーター

智頭町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和元年12月13日 要綱第393号

(令和元年12月13日施行)