○智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年3月28日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項並びに第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給並びに職員の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 分限

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以上同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当し、必要があると認める場合は、当該職員を降格するものとする。この場合において、第2号の規定により職員のうちいずれかを降格されるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合(職員が降任された場合を除く。)

 職員の能力評価又は業績評価の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合(次条において「定期評価の全体評語が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

 任命権者が指定する医師2名によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

 及びに掲げる場合を除き、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の別に定める措置を行ったにもかかわらす、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員の定期評価の全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するものとする。

(通知書の交付)

第5条 任命権者は、職員を降給させる場合には、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなけらばならない。

(受診命令に従う義務)

第6条 職員は、第3条第1号イに規定する診断を受けるよう命ぜられた場合には、これに従わなければならない。

(降任、免職及び休職の手続)

第7条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第8条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第9条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者には、休職の期間中別に条例で定めるもののほか、いかなる給与も支給しない。

(失職事由の特例)

第10条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

第3章 懲戒

(懲戒の手続)

第11条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第12条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第13条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第4章 補則

(委任)

第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)附則第23項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに職員の給与に関する条例附則第23項の規定による降給とする」とする。

3 第5条の規定は、職員の給与に関する条例附則第23項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(昭和41年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年2月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月16日条例第19号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

智頭町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和32年3月28日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)