○智頭町職員の定年等に関する規則
昭和60年9月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、智頭町職員の定年等に関する条例(昭和59年智頭町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る定年に達しているときには、行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き特別職に属する地方公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職その他町長が認める職に就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
2 職員の他の職への異動(法第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)は、その者が当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後には、行うことができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)の、特別の事情によりあらかじめ町長の承認を得た場合における異動及び再任用されている職員の異動については、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(職員への周知)
第5条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用短時間勤務を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項として任命権者が定めるもの
(定年前再任用短時間勤務職員の辞令の交付)
第8条 任命権者は、定年前再任用短時間勤務の職に任用する場合又は任期の満了により職員が当然退職する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、任期の満了(当該定年前再任用短時間勤務として採用された者が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職となる日の属する年度の末日をいう。)により退職する場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 条例第4条第2項の規定による期限の延長に関するこの規則の規定は、智頭町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年智頭町条例第15号)附則第2条第1項の規定による期限の延長について準用する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。