○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成13年3月29日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、智頭町と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4) 智頭町職員の定年等に関する条例(昭和59年智頭町条例第10号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 智頭町職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。ただし、派遣の期間が引き続き3年を越えることとなるときは、更新することはできない。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、その派遣期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を支給する。ただし、一般の派遣職員の派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70を超え100分の100以内を支給することができる。
2 一般の派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、前項本文の規定にかかわらず、当該一般の派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に関する退職手当に関する条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する鳥取県町村総合事務組合退職手当に関する条例(昭和36年鳥取県町村職員退職手当組合条例第2号)第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(一般の派遣職員に対する旅費の支給)
第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給する。ただし、当該派遣職員の派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 智頭町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年智頭町条例第15号)附則第2条第1項の規定による期限の延長をすることとされている職員は、智頭町職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により期限を延長することとされている職員とみなして、この条例の規定を適用する。
附則(平成13年12月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月20日条例第42号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。