○町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和2年3月18日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、町長、法第138条の4第1項に規定する委員会の委員もしくは委員又は職員(法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となるものを除く。以下「町長等」という。)の町に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。
(町長等の損害賠償責任の一部免責)
第2条 町長等の町に対する損害を賠償する責任について、当該町長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次に掲げる各号の区分に応じ、それぞれに定める数を乗じて得た額を控除した額について免れさせるものとする。
(1) 町長 6
(2) 副町長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員、監査委員 4
(3) 農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、地方公営企業の管理者 2
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定は、町長等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。