○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成7年3月31日
規則第2号
職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和41年智頭町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の免除(以下「義務免除」という。)に関し、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年智頭町条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
1 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
2 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
3 当該地方公共団体の行政の運営上、その他位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その事務を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
4 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義、審査等を行う場合 | その都度必要と認める期間 |
5 災害救助法(昭和22年法律第118号)、消防組織法(昭和22年法律第226号)又は水防法(昭和24年法律第193号)により出動し、又は訓練に参加する場合 | その都度必要と認める期間 |
6 非常事態の発生等により職務に従事できない場合 | その都度必要と認める期間 |
7 任命権者の行った健康診断の結果、勤務に制限を加える必要があると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
8 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害に対する補償の実施に関して審査請求又は再審査請求をする場合 | その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。) |
9 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定に基づき勤務条件に関する措置の要求を行う場合又は同法第49条の2第1項の規定に基づき不利益処分に関する審査請求を行う場合及びその審査に出頭する場合 | その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。) |
10 地方公務員法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | その都度必要と認める期間(準備行為の期間を除く。) |
11 国若しくは県の行う職務に関係のある資格試験又は当該地方公共団体の実施する試験を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
12 学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条の2の規定に基づき通信教育を実施する大学において行う面接授業を受ける場合 | 6週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間 |
13 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める場合 | その都度必要と認める期間 |
(期間の単位及び計算)
第3条 義務免除をされる期間の単位は、1日又は1時間とする。
2 週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)又は休日(勤務時間条例第12条第1項に規定する代休日を含む。以下同じ。)をはさんで義務免除をされた場合の期間の計算は、その期間中に週休日又は休日を含むものとする。
(義務免除の手続)
第4条 職員の義務免除の手続については、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第1号)の規定による特別休暇の手続の例による。
(臨時的任用職員の義務免除)
第5条 臨時的任用職員(地方公務員法第22条の規定に基づき臨時的に任用された職員、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用された職員をいう。)の義務免除については、任命権者が別に定めるところによる。
(その他の事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、義務免除に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職務に専念する義務の特例に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第28号の規定に基づき任命権者の承認を得ている場合については、第2条の表第13号の規定に基づき任命権者の承認を得たものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第4条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている同条第1号から第5号まで、第8号、第11号、第19号の2、第20号から第22号まで、第26号又は第28号に掲げる場合の義務免除については、任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。