○智頭町職員の勤務時間に関する規程
昭和56年10月8日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。
期間 | 勤務時間 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分から17時15分まで | 12時から13時まで |
(勤務時間等の特例)
第3条 現業その他特別の勤務に従事する職員の勤務時間等については、各機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和56年10月11日から施行する。
(町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和24年智頭町訓令甲第1号)
(2) 削除
附則(平成17年4月25日訓令第4号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日訓令第7号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。