○智頭町職員の勤務時間に関する規程

昭和56年10月8日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間及び休憩時間(以下「職員の勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間等は、次の表に定めるところによる。

期間

勤務時間

休憩時間

月曜日から金曜日まで

8時30分から17時15分まで

12時から13時まで

(勤務時間等の特例)

第3条 現業その他特別の勤務に従事する職員の勤務時間等については、各機関の長が町長の承認を得て別に定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年10月11日から施行する。

(町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 町の執務時間及び職員の勤務時間に関する規程(昭和24年智頭町訓令甲第1号)

(2) 削除

(平成17年4月25日訓令第4号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

智頭町職員の勤務時間に関する規程

昭和56年10月8日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年10月8日 訓令第3号
平成17年4月25日 訓令第4号
平成19年9月26日 訓令第7号
平成21年4月1日 訓令第3号