○技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第3号
技能労務職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年智頭町規則第3号)の全部を改正する。
(勤務時間、休暇等)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇については、次の各号に掲げる条例等を準用する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
○技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第3号
技能労務職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年智頭町規則第3号)の全部を改正する。
(勤務時間、休暇等)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇については、次の各号に掲げる条例等を準用する。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
平成7年3月31日 規則第3号
(平成7年4月1日施行)
| ◆ | 平成7年3月31日 | 規則第3号 |