○技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日

規則第3号

技能労務職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年智頭町規則第3号)の全部を改正する。

(勤務時間、休暇等)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇については、次の各号に掲げる条例等を準用する。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

技能労務職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年3月31日 規則第3号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年3月31日 規則第3号