○智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の休日に関する規程
昭和54年10月29日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の休日は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(休日)
第2条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日 12月31日から翌年1月5日 まで
(休日の振替)
第3条 所長は、業務の都合により前条の規定にかかわらず、休日を他の日と振り替えることができる。
附則
この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(平成3年2月6日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月4日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。