○智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の休日に関する規程

昭和54年10月29日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の休日は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(休日)

第2条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日 12月31日から翌年1月5日 まで

(休日の振替)

第3条 所長は、業務の都合により前条の規定にかかわらず、休日を他の日と振り替えることができる。

この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。

(平成3年2月6日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年12月4日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

智頭町立智頭心和苑に勤務する職員の休日に関する規程

昭和54年10月29日 訓令第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和54年10月29日 訓令第5号
平成3年2月6日 訓令第4号
平成10年12月4日 訓令第2号
平成14年3月28日 訓令第3号
平成17年3月31日 訓令第2号