○智頭町職員服務規程
昭和51年7月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 智頭町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属課長(出先機関にあってはその長。以下同じ。)を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書等)
第4条 新たに職員となった者は、履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(出勤表等)
第5条 職員は、出勤及び退庁に際しては、勤怠管理システムにより自ら出勤及び退庁を打刻しなければならない。
2 各所属長は、出勤状況を勤怠管理システムにより管理しなければならない。
3 所属長は、毎月勤怠管理システムを点検し、休暇、遅刻、早退及び欠勤についての確認しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第6条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、勤怠管理システムにより事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第8条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第9条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第10条 所属長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、勤怠管理システムにより行うものとする。
(出張の復命)
第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第12条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第13条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第14条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第15条 総務課長は、各室ごとに火元責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火元責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第16条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第18条 重要書類は、保管庫等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(臨時職員の服務)
第20条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
(委任)
第21条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に提出されている身元保証書は、この訓令の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成7年12月26日訓令第5号)
この訓令は、平成8年1月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日規程第1号)
この規程は公布の日から施行する。