○智頭町職員身分証明書取扱要領
昭和55年10月1日
要領
(目的)
第1条 この要領は、職員の身分証明書の取り扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この要領で「職員」とは、智頭町職員定数条例の適用を受ける者をいう。
(身分証明書の交付)
第3条 新たに職員となった者には、身分証明書(様式第1号)を交付する。
(身分証明書の携帯)
第4条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第5条 職員は、身分証明書を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。
(身分証明書の書き換え交付)
第6条 職員は、身分証明書の記載事項に書き換えを必要とするときは、身分証明書書き換え交付申請書(様式第2号)に身分証明書及び写真(上半身脱帽姿で縦3cm横2.4cm)を添えて総務課長に提出し、書き換え交付を受けなければならない。
(身分証明書の再交付)
第7条 職員は、身分証明書を汚損し、若しくはき損し、又は紛失したときは、直ちに身分証用書再交付申請書(様式第3号)に写真を添えて総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。
(身分証明書の返納)
第8条 職員が退職等によりその身分を失ったときは、速やかに総務課長に返還しなければならない。
附則
1 この要領は、昭和55年10月1日から施行する。
2 当分の間、第3条の規定にかかわらず、身分証明書は、職員が職務を執行する場合において、その身分を明らかにする必要があると認める者に交付する。
附則(平成29年8月18日要領第165号)
この要領は、公布の日から施行する。


