○智頭町役場当直員服務規程

昭和44年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、当直員の当直中における服務及び事務取扱いについて定めることを目的とする。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直、土曜日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日において、午前8時30分から午後5時15分まで、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

3 前項の勤務時間のうちには、宿直の勤務にさしつかえのない範囲内において、すい眠時間を置くものとする。

(当直の割当)

第3条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上のものをいう。)

(2) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者

(4) 新たに採用された者で、その採用の日から1月を経過しない者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ本人に通知しなければならない。

(任務)

第4条 当直員の任務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎及び構内の取締、特に防火、防犯、もし火災の場合は、あらかじめ指定する非常持出品を庁外の安全な場所に持出すこと。

(2) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(3) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(4) 庁舎等のかぎの保管

(5) その他必要な事項

(事務の引継ぎ)

第5条 当直員は、服務時間前、次の書類、物件を総務課長又は先直者より受領し、任務終了後は総務課長に事務引継ぎのうえ、返還しなければならない。ただし、翌日が休日の場合は、後直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 宿直員調査簿

(3) 庁舎等のかぎ

(4) その他

(勤務場所)

第6条 当直員は、午後7時以降は当直室で勤務しなければならない。

(勤務態度)

第7条 当直員は、勤務を厳正にし、飲酒、放歌、当直としての任務に反する目的をもっての離室その他勤務に支障のある行動をしてはならない。

(巡視)

第8条 当直員は、当直中数回適当な時刻に庁舎内を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。不完全な箇所又は異状を認めたときは、機宜の処置をとらなければならない。

(当直者の交替)

第9条 当直の通知を受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(非常の場合の措置)

第10条 当直員は、火災その他非常事態が発生したとき又は町内に火災が発生した旨の通報を受けたときは、既定の処置は勿論臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(出入者の取扱い)

第11条 当直員は、当直中に公用のあるもののほか、みだりに庁内に立ち入らせてはならない。ただし、やむを得ない理由により庁内に入ることを申し出る者があるときは、その理由を詳細にきき、必要と認めたときに限り入らせることができる。

(到着文書及び物品の取扱い)

第12条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留、電報及び秘密文書は、開封せず、封皮に収受日付を書き、電報は直ちに宛名人に送付し、その他のものは結束して総務課に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、緊急を要する文書については関係係員に連絡し、適当な処置を講じ、その翌日総務課(文書扱員)又は後直者に引き継ぐこと。

(電話又は口頭による重要事項の受理)

第13条 当直員は、当直中電話又は口頭をもって受けた事項中重要なものについては、聞取票(別記様式)に記載し、至急処理を要するものは前条の例により処理し、翌日その旨関係課長に引き継がなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第14条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに、主務課長に通知し適当な処置を講じなければならない。

(その他の事務処理)

第15条 当直員は、臨時急施の事件又は前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか当該事務の担当職員に連絡し、適宜の処置を講じなければならない。

(玄関の閉鎖)

第16条 宿直員は、午後5時30分から翌日午前7時30分まで正面玄関を閉鎖しなければならない。

(時間外勤務者等の取扱い)

第17条 当直員は、時間外勤務者及び休日勤務者から勤務を行う旨の申告を行わせ、巡視の際その実態を把握し、火気取扱いその他について不適当と認めるときは注意を行い、事故の発生の防止に努めなければならない。

(当直日誌の記載)

第18条 当直員は、次の事項を当直日誌に記載し勤務状況を明瞭にし、命令者の検閲を受けなければならない。

(1) 当直員の職氏名

(2) 月日、曜日、天候

(3) 当日の主な来庁者及び諸行事

(4) 時間外勤務者の職氏名、登退庁時刻及びその理由

(5) 臨機に処置した事項

(6) 当直員以外のものを宿泊させたものの氏名

(7) 当直中異状のあったときはその状況

(8) その他必要と認めた事項

(清潔及び整頓)

第19条 当直員は、当直室内の清潔及び整頓に留意しなければならない。

(宿泊者の取扱い)

第20条 当直室には総務課長の許可なく、みだりに当直員以外の者を宿泊させてはならない。ただし、時間外勤務者であって、総務課長の許可を受けることができないときは、この限りでない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月19日訓令第4号)

この訓令は、昭和51年11月8日から施行する。

(平成17年4月25日訓令第5号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年9月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

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智頭町役場当直員服務規程

昭和44年2月1日 訓令第1号

(平成19年10月1日施行)