○智頭町ハラスメント防止要綱

平成12年6月1日

要綱第116号

1 目的

この要綱は、智頭町の職員が、職場におけるハラスメントの防止に関し、必要な事項を定めることにより、職員が相互に人権を尊重し合う良好な職場環境を確保することを目的とする。

2 定義

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 任用形態に関わらず町長部局及び教育長部局、議会事務局、農業委員会に属する全ての職員をいう。

(2) 職場 職員が職務に従事する場所をいい、当該職員が勤務している場所以外の場所で実質的に職場との因果関係がある場所も含むものとする。

(3) ハラスメントとは、次に掲げるものをいう。

ア パワーハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える行動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

イ セクシャルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。

ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動及び育児又は介護を行うこと等に関連し、当該制度又は措置の利用に関する言動により、当該職員の勤務環境が害されることをいう。

3 基本理念

(1) 町の責務

ア 町は、ハラスメントが職員の個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、その働く権利を侵害する行為であるとともに、職場環境を害することによって職員の能力発揮を妨げ、職務の能率的な遂行を阻害するものであるとの認識に基づき、職員が互いの人格を尊重し合い、相互の信頼の下に能力を十分発揮できるよう、これに該当する行為を禁止し、その防止及び排除に努めるものとする。

イ 現に、ハラスメントが発生した場合には、町は、被害者の救済を第一として誠実にその解決に当たるとともに、必要に応じて再発防止方策を講じるものとする。この場合において、被害事案に係る苦情相談に当たっては、被害者のプライバシーの保護に十分留意するものとする。

(2) 職員の責務

ア 職員は、ハラスメントは単なる当事者の問題として理解することなく、職場全体の問題及び人権意識につながる重要な問題であるとの認識に立って、当該行為の防止に努めるものとする。

イ 職員は、職場において現にハラスメントが発生していると認めるときは、進んで相談窓口に相談する等その解決に向け積極的に行動するものとする。

4 ハラスメント防止委員会

(1) 設置

職場におけるハラスメントの未然防止及び被害に組織的に対応するため、次のとおりハラスメント防止委員会(以下「防止委員会」という。)を設置する。

(2) 構成

ア 委員

管理職員・・・・総務課長、教育課長

一般職員・・・・各所属推薦者(2人)、職員組合推薦者(2人)

イ 会長 総務課長

(3) 委員会の職務

ア 相談対応状況報告の把握

イ 相談員からの要請に基づく加害者及び所属場所に対する指導並びに人事当局への処分の検討の要請

ウ 町に対する対策、必要な措置の提言

(4) 会議

委員会の会議は、年1回開催する。ただし、緊急に開催する必要があるときは、随時に開催することができる。

(5) 事務局

総務課内

5 相談体制

(1) 相談員の設置

ア 構成

ハラスメントに関する相談を受けるため、次のとおり相談員を置くこことし、防止委員会が選出する。

所属所名

人数

総務課、児童館、集会所、隣保館

1名

企画課、税務住民課、会計課、議会事務局

1名

福祉課

1名

地域整備課、地籍調査課

1名

農業委員会、山村再生課

1名

教育課、給食センター

1名

ちづ保育園、子育て支援センター

1名

イ 職務

(ア) 相談員の職務は、次のとおりとする。

a ハラスメントに対する苦情相談の内容聴取及び調査

b 被害者に対する助言

c 防止委員会への調査審議並びに加害者及び所属職場に対する指導・措置の検討要請

d 防止委員会への相談対応状況の報告

(イ) 相談員は、相談を受けたときは迅速かつ適切に処理するよう努めることとし、相談員のみでの対応では困難と判断した場合には、直ちに防止委員会への調査審議を要請すること。

(2) 相談方法

ア 職員は、(1)のアの相談員及び防止委員会のいずれに対しても苦情相談を行うことができる。

イ 相談は、面接、電話、文書等いかなる方法でも可能とする。

ウ 匿名による相談も可能とする。

6 職員の処分

人事当局は、職員のハラスメントにより著しい被害を受けた事案が発生した場合、防止委員会から処分の要請があった場合その他必要があると認める場合には、速やかに必要な調査を行い、地方公務員法第27条(昭和25年法律第261号)の規定に基づく懲戒処分の適否を検討するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、防止委員会に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

7 職員の意識啓発

町は、研修会の開催、パンフレット配布等を通して常にハラスメントに対する職員の意識向上及び普及啓発に努めるものとする。

この要綱は、平成12年6月1日から施行する。

(平成22年11月1日要綱第212号)

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成29年5月30日要綱第105号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月29日要綱第144号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和5年3月6日要綱第55号)

この要綱は、令和5年3月6日から施行する。

智頭町ハラスメント防止要綱

平成12年6月1日 要綱第116号

(令和5年3月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成12年6月1日 要綱第116号
平成22年11月1日 要綱第212号
平成29年5月30日 要綱第105号
令和2年5月29日 要綱第144号
令和5年3月6日 要綱第55号