○心身の故障による休職等の取扱要領
平成26年4月1日
告示第119号
第1条 心身の故障により職員を休職し又は復職させる場合の取扱いについては、条例又は規則で定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(再発等の場合の休職期間の通算等)
第2条 休職及び病気休暇の期間の限度並びに傷病が再発した場合等の通算の取扱いについては次に定めるところによる。
(1) 休職期間が満了した日の翌日から起算して1年以内に同一の傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。
(2) 病気休暇期間が満了した日(病気休暇に続く年次有給の期間を含む。以下同じ。)の翌日から起算して、1年以内に同一傷病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇期間は、当該期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算して、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年智頭町規則第1号)第14条に定める期間を限度として承認する。
(3) 休職期間が満了した日の翌日から起算して1年を超えた後に同一傷病により療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。
(4) 前号の規定は、職員が病気休暇期間が満了した後において病気休暇を取得する場合に準用する。
(休職期間の満了)
第3条 休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができない場合には退職させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、現に発令されている休職及び休職期間更新並びに復職は、この要領に基づいて発令されたものとみなす。