○智頭町職員の人事評価実施規程
平成29年4月1日
規程第2号
(総則)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、組織目標設定シート、個人目標管理シート及び能力評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、各部署の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者等)
第4条 人事評価の評価者は、別表第1のとおりとする。能力評価については、公平、公正を旨とし、被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また、業績評価については、被評価者が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう、必要な支援や助言を行わなければならない。
(能力評価及び業績評価)
第5条 能力評価及び業績評価の対象職員、評価者は、別表第1に定めるとおりとする。
(評価者研修の実施)
第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とし、3月31日を基準日として評価する。ただし、基準日において能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない場合は、3ヶ月に達する日を基準日とする。
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日までとし、3月31日を基準日として評価する。
(人事評価における点数の付与等)
第8条 能力評価に当たっては評価項目の着眼点ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
3 第1項により付した点数により、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
4 全体評語は5段階とし、その区分は、別表第2のとおりとする。
(組織目標設定シート・個人目標管理シート・評価シート)
第9条 組織目標設定シート、個人目標管理シート及び評価シートの作成については、人事評価制度ハンドブックに基づき作成するものとする。
(設定目標)
第10条 設定する目標は、組織の課題を踏まえて設定する組織の目標(以下「組織目標」という。)及び個人の目標(以下「個人目標」という。)とする。
2 一次評価者は、対象職員と面談を実施し、設定した目標の進捗状況についての中間報告を受けるとともに、目標の達成に必要な支援や助言を行うものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 業績評価における一次評価者は、前項の評価を行う際に、面談を行うものとする。
3 能力評価における二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該点数を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。
4 業績評価における二次評価者は、評点の確認を行うものとする。
5 能力評価における一次評価者は、前項の決定を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
6 能力評価における一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及び能力評価の結果の根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(各シートの保管)
第13条 人事評価に伴う各シートは、5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第15条 第11条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情及び相談へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申し出に基づき、各主管課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、一回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は平成29年4月1日から施行する。
2 智頭町職員勤務評定実施規程(平成17年智頭町訓令第228号)は、廃止する。
別表第1(第5条関係)
被評価者 | 評価者 | ||
一次 | 二次 | ||
一般行政職 | 課長級 | 副町長 | ― |
課長級(教育委員会部局) | 教育長 | ― | |
課長補佐級 | 課長級 | 課長級又は副町長 | |
課長補佐級(教育委員会部局) | 教育課長 | 教育長 | |
主幹 | 課長補佐又は課長級 | 課長 | |
主幹(教育委員会部局) | 課長補佐又は教育課長 | 教育課長又は教育長 | |
副主幹級、主任級、主事級 | 課長補佐級 | 課長級 | |
園長、副園長 | 教育長 | ― | |
園長補佐、総括保育士 | 園長級 | 教育課長 | |
主任保育士、保育士 | 課長補佐級 | 園長級 | |
現業職 | 保育園 | 園長補佐級 | 園長級 |
給食センター | 所長 | 教育課長 | |
別表第2(第8条関係)
90以上 | 89~80 | 79~60 | 59~40 | 39以下 |
A | B | C | D | E |