○智頭町職員安全衛生管理規程
平成12年12月28日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員の安全及び健康の確保については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 職員 智頭町に常時勤務する職員(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の適用を受ける者を除く。)をいう。
(2) 所属長 課(室・所)の長及び施設の長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他の職員の安全衛生に携わる者が法若しくはこれに基づく命令又はこの訓令の規定に基づいて講ずる安全及び健康の確保のための措置に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項に規定する業務を行わせるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者)
第6条 法第12条第1項に規定する業務を行わせるため衛生管理者を、法第12条に規定する業務を行わせるため安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 衛生管理者は、1人とする。
3 衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者は、職員のうちから町長が任命する。
(産業医)
第7条 法第13条に規定する業務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、町長が委嘱し、又は任命する。
(委員会の設置)
第8条 職員の健康の保持増進及び安全の確保のための総合的な対策に関し必要な事項を調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
2 会長は、総括安全衛生管理者の職にある者を、委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 衛生管理者
(2) 産業医
(3) 職員団体の推薦する者
3 委員のうち、半数は職員団体の推薦する者とする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(健康診断の種類及び対象職員等)
第10条 職員に対して行う健康診断は、次に掲げるとおりとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
ア 一般定期健康診断
イ 特別定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 臨時健康診断
2 前項各号に定める健康診断の対象者、検査項目、実施時期及び実施方法は、総務課長が別に定める。
(健康診断の受診義務)
第11条 職員は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により健康診断を受けることができない者は、その事由の消滅後速やかに健康診断を受け、医師の診断書その他その結果を証明する書面を総務課長に提出しなければならない。
(他で受けた健康診断)
第12条 健康診断を受けるべき者が、当該健康診断に相当する健康診断を受け、医師の診断書その他その結果を証明する書面を総務課長に提出したときは、当該健康診断を受けたものとみなす。
(健康診断の結果の通知)
第13条 総務課長は、健康診断を実施したときは、その結果を当該職員に通知しなければならない。
(健康診断の結果の記録)
第14条 総務課長は、健康診断の結果の記録を作成し、これを保存しなければならない。
(健康管理区分)
第15条 職員の健康管理は、その職員の健康の状況に応じ、次の表に掲げる健康管理区分に分類して行うものとする。
健康管理区分 | 健康の状況 | |
勤務面 | 休養 | 出勤しないで、療養に専念するもの |
制限勤務 | 勤務に何らかの制限を加える必要のあるもの | |
通常勤務 | 通常の勤務でよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | |
健康 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | |
(健康管理区分の決定)
第16条 町長は、健康診断の結果並びに産業医及び所属長の意見等を総合的に勘案し、職員に適用する前条の健康管理区分を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により職員に適用する健康管理区分を決定したときは、遅滞なくこれを当該決定に係る職員、所属長及び産業医に通知するものとする。ただし、健康診断の結果、健康に異常の所見がないと判断された職員に適用する健康管理区分について勤務面を通常勤務に、医療面を健康に決定される場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により職員に適用する健康管理区分を変更したときは、遅滞なくこれを当該変更に係る職員、所属長及び産業医に通知するものとする。
(健康管理区分の変更の申請)
第18条 職員は、健康を害し、若しくは健康が悪化したと認めるとき、又は健康が回復したと認めるときは、現に適用されている健康管理区分の変更を町長に申請することができる。
2 前項の規定により健康管理区分の変更を申請しようとする職員は、別に定める申請書を所属長に提出しなければならない。
3 所属長は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを産業医に送付しなければならない。
4 産業医は、前項の申請書の送付を受けたときは、意見を付して、これを町長に送付しなければならない。
(所属職員の健康状況の報告)
第19条 所属長は、所属職員の健康管理区分を変更する必要があると認める場合、当該職員の健康状況を別に定める報告書により町長に報告することができる。
(事後措置)
第20条 町長は、次の表の左欄に掲げる健康管理区分の適用を受ける職員に対し、それぞれ当該右欄に定める措置をとるものとする。
健康管理区分 | 措置内容 | |
勤務面 | 休養 | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
制限勤務 | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外における勤務で深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)、出張、自動車運転等の制限を行う。 | |
2 前項の規定により傷病の経過を報告しようとする職員は、別に定める報告書を所属長を経由して産業医に提出しなければならない。
3 産業医は、前項の報告書の提出を受けたときは、意見を付して、これを町長に送付しなければならない。この場合において、産業医が必要と認めたとき、所属長に別に定める報告書の提出を求めることができる。
4 町長は、第1項の規定による傷病の経過の報告を受けたときは、当該職員に係る健康管理区分を変更することができる。
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び健康の確保に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。