○智頭町職員の被服の交付及び使用に関する規程

昭和46年7月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、智頭町職員の被服の交付及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付の対象)

第2条 被服の交付を受ける職員、被服の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。

(使用期間の伸縮等)

第3条 所属の長は、特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず被服の使用期間を伸縮することができる。

2 所属の長は、特別の事由がある場合は、前条の規定にかかわらず被服の品目の全部又は一部を交付しないことができる。

3 所属の長は、第1項の規定により被服の使用期間を短縮しようとするときは、被服使用期間短縮承認申請書(様式第1号)を総務課長に提出してその承認を受けなければならない。

(交付の時期)

第4条 被服の交付時期は、町長が別に定める。

(他の用途への使用禁止)

第5条 被服を使用する職員(以下「使用者」という。)は、その職務に従事する場合のほか、交付を受けた被服を着用してはならない。

(使用及び保管)

第6条 使用者は、被服を常に清潔にする等その保全に留意しなければならない。

2 被服の保全に要する経費は、使用者の負担とする。

(事故報告)

第7条 使用者は、その保管又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、被服事故報告書(様式第2号)を所属の長を経て町長に提出しなければならない。

(返戻)

第8条 使用者は、次の各号の1に該当するときは、被服返戻書(様式第3号)に被服を添えて当該該当することとなった日から7日以内に返戻しなければならない。

(1) 被服の使用期間が経過した場合

(2) 使用者が退職し、休職し、又は出向若しくは配置換を命ぜられた場合

(被服管理簿)

第9条 所属の長は、被服管理簿(様式第4号)を備え被服の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 所属の長は、使用者が配置換となったことにより、保管換を必要とするときは、前項の被服管理簿を新所属の長へ引き継がなければならない。

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年10月26日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月15日から適用する。

(昭和55年8月30日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和59年3月26日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和61年1月23日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(平成5年7月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年7月18日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年10月1日規程第3号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年7月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規程第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規程第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被服の交付を受ける職員

品目

員数

使用期間(月)

備考

福祉課

福祉課の職員のうち環境衛生業務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


地籍調査課

地籍調査課の職員のうち現地で業務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾)

1

48


防寒服(上衣)

1

48


防寒服(ズボン)

1

48


山村再生課

林農振興室の職員のうち現地で業務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾)

1

48


地域整備課

地域整備課の職員のうち現地で業務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾)

1

48


税務住民課

生活環境室の職員のうち現地で業務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾)

1

48


保育所

調理員の職務に従事する職員

作業服(夏上衣)

2

24


作業服(ズボン)

2

24


作業服(冬上衣)

2

24


作業帽

1

12


心和苑・デイサービスセンター

1 介護士の職務に従事する職員

介護服(冬上衣)

2

24


介護服(ズボン)

2

24


介護服(夏上衣)

2

24


介護帽

2

4


2 看護師の職務に従事する職員

白衣

1

24


看護帽

1

24


3 生活相談員、栄養士及び機能訓練指導員の職務に従事する職員

白衣

1

24


4 ボイラー技士及び警備員の職務に従事する職員

作業服(上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


学校給食センター

1 調理員の職務に従事する職員

作業服(夏上衣)

2

24


作業服(ズボン)

2

24


作業服(冬上衣)

2

24


作業帽

1

12


2 運転手の職務に従事する職員

作業服(夏上衣)

1

48


作業服(ズボン)

1

48


除雪作業に従事する職員

雨合羽(上衣、ズボン及び頭巾)

1

24


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智頭町職員の被服の交付及び使用に関する規程

昭和46年7月1日 規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年7月1日 規程第3号
昭和46年10月26日 規程第5号
昭和55年8月30日 訓令第2号
昭和59年3月26日 規程第1号
昭和61年1月23日 規程第1号
平成5年7月16日 規程第2号
平成8年7月18日 規程第2号
平成9年10月1日 規程第3号
平成11年7月1日 規程第1号
平成14年3月28日 規程第1号
平成15年3月25日 規程第2号
平成16年9月30日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第2号