○智頭町職員公務災害見舞金支給規則
平成11年6月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、公務災害等(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)に規定する公務上の災害及び通勤による災害をいう。)を受けた職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため支給する公務災害等見舞金(以下「見舞金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則で「職員」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 法第2条第1項に規定する者
(2) 鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村総合事務組合条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する者
(認定及び支給)
第3条 この規則による見舞金は、法又は条例の規定による公務上の災害(通勤による災害を含む。以下同じ。)の認定に準じて決定し、支給する。
3 この規則による見舞金は、法の規定による補償金が支給される場合においても支給する。
(審査委員会)
第4条 見舞金の支給に関する事項を審査するため、智頭町職員公務災害等見舞金給付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員8名をもって組織し、その委員は次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 議会代表者1名
(3) 教育長
(4) 総務課長
(5) 智頭町職員労働組合委員長、副委員長、書記長
(6) 智頭町現業評議会議長
3 委員長は、町長の諮問に応じ、見舞金の支給に関する事項を審査し、その結果を町長に答申するものとする。
4 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
5 委員会の会議は、委員長が招集する。
6 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
(見舞金の種類)
第5条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 遺族見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 休業見舞金
(4) 加療見舞金
(遺族見舞金)
第6条 遺族見舞金は、公務上の災害により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。
2 遺族見舞金の額は、2,000万円とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 遺族見舞金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 遺族見舞金を受けるべき者の順位は、前項各号に掲げる者の順位とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。
3 遺族見舞金を受けることのできる同順位の者が2人以上ある場合は、当該遺族の1人が受ける見舞金の額は、支給される金額をその人数で除して得た額とする。
(遺族からの排除)
第8条 職員又は見舞金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、見舞金を受けることができる遺族としない。
(障害見舞金)
第9条 障害見舞金は、職員が公務上の災害を受け、治癒した場合、法別表に定める程度の身体障害が存する場合に当該職員に支給する。
(休業見舞金)
第10条 休業見舞金は、職員が公務上の災害により1週間以上入院した場合又は療養のため20日以上勤務できなかった場合に当該職員に支給する。
2 休業見舞金の額は、13万円とする。
3 休業見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げない。
(加療見舞金)
第11条 加療見舞金は、職員が公務上の災害により療養を要する場合に当該職員に支給する。
3 加療見舞金は、遺族見舞金又は障害見舞金との併給を妨げず、休業見舞金を支給される者には支給しない。
(支給制限)
第12条 職員が故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、災害の原因となった事故を生じさせ、又は身体障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げた場合は、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。
(見舞金の調整)
第13条 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1に掲げる上位の障害等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一災害により死亡した場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害見舞金の額又は遺族見舞金の額から、すでに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。
2 身体障害のある者が公務上の災害によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の別表第1の障害等級に応ずる障害見舞金の額から、同一の災害によるものとした場合の加重前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。
(申請手続)
第14条 見舞金の支給を受けようとする者は、法の規定による実施機関(以下「基金等」という。)において、公務上の災害の認定を受け、又は公務上の災害に基づく身体障害の程度の決定を受けた後、智頭町職員公務災害等見舞金支給申請書(様式第1号)にそれぞれ当該申請の原因となった事実を証明する書類その他の資料を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、基金等において公務上の災害として認定又は決定された日から2年以内にしなければならない。
(申請の代表者)
第15条 遺族見舞金の申請において、遺族見舞金を受けることのできる者が2人以上ある場合は、これらの者はそのうち1人を遺族見舞金の申請及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため、代表者を選任できない場合はこの限りでない。
附則
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第9条、第13条関係)
障害等級 | 見舞金額 |
第1級 | 2,000万円 |
第2級 | 2,000万円 |
第3級 | 1,840万円 |
第4級 | 1,590万円 |
第5級 | 1,350万円 |
第6級 | 1,120万円 |
第7級 | 910万円 |
第8級 | 710万円 |
第9級 | 570万円 |
第10級 | 430万円 |
第11級 | 320万円 |
第12級 | 220万円 |
第13級 | 140万円 |
第14級 | 80万円 |
備考 障害等級は、法別表のとおりとする。
別表第2(第11条関係)
加療日数 | 見舞金額 |
10日以上20日未満 | 5万円 |
20日以上30日未満 | 7万円 |
30日以上 | 9万円 |


