○ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)

第3章 ストレスチェック制度及び医師面接指導の実施方法(第8条―第18条)

第4章 記録の保存(第19条・第20条)

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第21条―第24条)

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第25条―第27条)

第7章 不利益な取扱いの防止(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規程に基づくストレスチェック制度を智頭町役場(以下「役場」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 役場がこの規程を変更する場合は、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、役場に勤務する一般職に属する職員及び会計年度任用職員に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 役場は、次の各号に定めるストレスチェック制度の趣旨等を職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく役場が結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の役場への提供に同意した場合に、役場が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェック制度担当者)

第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度責任者は、総務課長とする。

2 ストレスチェック制度実施に関わる担当者を、別表のとおり選任する。

(ストレスチェックの実施者)

第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、産業医、委託先医師、衛生管理者の3名とし、実施代表者を産業医、共同実施者を委託先医師、衛生管理者とする。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させる。

2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、役場の産業医又は役場が指定する医師が実施する。

第3章 ストレスチェック制度及び医師面接指導の実施方法

(実施時期)

第8条 ストレスチェックは、毎年1回、特定の期間を設定し、実施する。

(対象者)

第9条 ストレスチェックは、第2条の職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施期間中に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。

3 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。

(受検方法等)

第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、役場が設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するものとする。

3 役場は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各所属長を通じて受検の勧奨を行う。

(調査票及び方法)

第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査票(57項目版)(別紙1)を用いて、ストレスチェックの業務委託先が提供するタブレットシステムにより行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省)で示された基準に準拠して行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第13条 ストレスチェックの個人結果は、タブレットシステムでの受検後に、画面に表示される。また、個人結果の印刷希望者については、実施者の指示により、実施事務従事者が封筒に封入したものを本人に配布する。

(セルフケア)

第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(役場への結果提供に関する同意の取得方法)

第15条 ストレスチェックの結果を総務課に提供することについて同意するかどうかの意思確認は受検中にタブレットの回答画面で行い、回答結果は集計・区別された後に実施者から担当者が受け取る。

2 総務課への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、役場の人事部門に、職員に通知された結果の写しを提供する。

(面接指導の申出及び実施の方法)

第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された面接指導申出書(別紙2)に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に、実施者あてに送付しなければならない。

2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後7日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で該当する職員に文書により、申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日には、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に文書により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者が、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

3 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が、該当する職員及び各所属長に文書により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

4 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。

5 面接指導を行う場所は、役場の指定する場所とする。

6 役場は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別紙3)により、結果の報告及び提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第17条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事労務部門の担当者が、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は正当な理由がない限り、役場が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(ストレスチェックに基づく集団分析等)

第18条 ストレスチェック結果の、集団ごとの集計・分析は原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、同じ部門に属する他の課と合算して集計・分析を行う。

2 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている、仕事のストレス判定図を用いて行う。

3 実施者の指示により、実施事務従事者が、役場の人事労務部門に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。

4 役場は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施し、また必要に応じて集計・分析された結果に基づき、管理者に対して研修を行う職員は、役場が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存担当者、保存期間・保存場所)

第19条 ストレスチェック結果の記録は、実施事務従事者が行い、10年間保存する。

2 保存担当者は、役場内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって鍵やパスワードの管理をしなければならない。

(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)

第20条 役場は、職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(面接指導結果の記録)を、役場で10年間保存する。

2 総務課は、第三者に渡して保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第21条 職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務課内のみで保有し、面接指導の手配及び本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第22条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(面接指導結果の記録)は、総務課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。

(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)

第23条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務課内で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、各所属長に提供する。

2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、委員会に報告する。

(健康情報の取扱いの範囲)

第24条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は衛生管理者が取り扱わなければならず、総務課に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。

第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理

(情報開示等の手続き)

第25条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示請求書(別紙4)を総務課に提出しなければならない。

(苦情申し立ての手続き)

第26条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、情報開示に関する意見書(別紙5)を総務課に提出しなければならない。

(秘密保持の義務)

第27条 職員からの情報開示等や、苦情申し立てに対応する職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果、その他職員の健康情報等)を、他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(不利益取り扱いの禁止)

第28条 役場は、掲示板に次の内容を掲示するほか、本規定を職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、役場が次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、委託先医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て役場に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を役場に提供することを同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たって、「医師による面接指導を実施する」、「面接指導を実施した産業医から意見を聴取する」など、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、「面接指導を実施した産業医の意見とは、その内容・程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの」や、「労働者の実情が考慮されていないもの」など、労働安全衛生法その他の法令に定めらたた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 期間を定めて雇用される職員について、契約の更新をしないこと。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(令和元年6月1日訓令第151号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年7月14日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

制度責任者

総務課長

実施代表者

産業医

共同実施者

委託先医師

衛生管理者(保健師)

実施事務従事者

総務課 安全衛生担当者

委託先実施事務従事者

委託先事務担当者

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ストレスチェック制度実施規程

平成28年7月1日 訓令第1号

(令和2年7月14日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成28年7月1日 訓令第1号
令和元年6月1日 訓令第151号
令和2年7月14日 訓令第3号