○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和35年3月24日
条例第5号
(議員報酬)
第1条 議員の議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に次のとおり支給する。
議長 | 月額350,000円 |
副議長 | 月額297,000円 |
常任委員長 | 月額288,000円 |
議会運営委員長 | 月額288,000円 |
議員 | 月額280,000円 |
第2条 議員報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された当日分から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた当日分から支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当日分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
3 前2項の規定により議員報酬を日割支給する場合は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき又は公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額で、内国旅行の旅費の額は、別表のとおりとし、外国旅行の旅費の額は、国家公務員の例によるものとし、その支給について智頭町職員等の旅費に関する条例(昭和44年智頭町条例第18号)の規定を準用する。
(期末手当)
第4条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員には、期末手当を支給する。
2 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の期末手当の額については、特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和32年智頭町条例第22号)第3条第2項の規定を準用する。この場合において「給料月額」とあるのは「議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和35年智頭町条例第5号)第1条に定める議員報酬月額」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
2 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年智頭町条例第20号)は、この条例施行のときをもって廃止する。
附則(昭和35年8月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和35年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年2月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の改正については、昭和37年1月1日から、第4条の改正については昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第1号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和39年3月18日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条の規定は、前項の規定にかかわらず昭和39年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附則(昭和40年3月31日条例第15号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年1月6日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、昭和42年1月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月16日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和46年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年6月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年2月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第2号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年2月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和53年2月14日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和54年6月25日条例第12号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月19日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
2 改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の適用については、昭和56年度に限り、智頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年智頭町条例第5号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。ただし、同項中「昭和55年4月1日」とあるのは「昭和55年9月1日」とする。
附則(昭和60年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第16号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第20号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第29号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第45号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第29号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日条例第18号)
この条例は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第34号)
この条例は、令和3年7月30日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第20号)
附則中「令和3年7月30日」を「令和5年7月30日」に改める。
別表(第4条関係)
鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
議員 | 旅客運賃、急行料金及び座席指定料金 | 旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | 円 16 | 円 2,200 | 円 10,900 | 円 9,800 | 円 2,200 |
備考
1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 宿泊料については、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したとみなす。