○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年3月28日
条例第5号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 その他特別職の職員の受ける給与は、報酬(その他の名称で、これに類する給与を含む。)とし、その額は、前項の者との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が別に定める。この場合において、勤務の態様により特別の事情にあるものについては、月額又は年額とすることができる。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 智頭町諸給与条例(昭和28年智頭町条例第75号)中特別職の職員に関する部分及び別表第1は、廃止する。
附則(昭和32年9月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和34年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月24日条例第6号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年8月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月22日条例第13号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月18日条例第3号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第12号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年1月6日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、昭和42年1月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和42年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年5月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月25日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第5号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月25日条例第13号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月29日条例第19号)
この条例は、昭和54年10月1日より施行する。
附則(昭和54年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年2月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月28日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月1日条例第16号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成2年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月1日条例第17号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附則(平成4年3月28日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月24日条例第23号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成8年3月28日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月18日条例第15号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第21号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月23日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年6月18日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月1日条例第27号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第30号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第34号)
この条例は、平成15年12月19日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月21日条例第28号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条による改正前の智頭町褒彰条例の規定、第2条による改正前の智頭町職員定数条例の規定、第3条による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定並びに第5条による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月29日条例第21号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1農業委員会の項の改正規定は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、別表第1監査委員に係る改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 報酬額 | ||
監査委員 | 議会議員のうちから選任された監査委員 | 月額 | 27,200円 |
知識経験を有する者のうちから選任された監査委員 | 〃 | 40,000円 | |
教育委員会委員 | 月額 | 27,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 基本給 月額 | 36,000円 |
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | ||
職務代理 | 基本給 月額 | 28,300円 | |
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | ||
委員 | 基本給 月額 | 24,000円 | |
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | ||
推進委員 | 基本給 月額 | 24,000円 | |
能率給 | 町長が予算の範囲内で別に定める額 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 | 20,000円 |
委員 | 〃 | 19,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 一選挙につき | 12,500円 |
委員 | 〃 | 11,500円 | |
投票管理者 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | ||
開票管理者 | |||
選挙長 | |||
投票立会人 | |||
開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 3,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 〃 | 3,000円 | |
隣保館運営審議会委員 | 年額 | 5,000円 | |
地区集会所運営審議会委員 | 〃 | 5,000円 | |
社会教育委員 | 日額 | 3,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 | 57,600円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 | 5,000円 | |
伝統的建造物群保存地区保存審議会委員 | 専門家等 | 〃 | 9,000円 |
その他 | 〃 | 3,000円 | |
同和教育指導委員 | 年額 | 40,000円 | |
男女共同参画審議会委員 | 1日につき | 3,000円 | |
基本的人権の擁護に関する審議会委員 | 〃 | 3,000円 | |
情報公開審査会委員 | 〃 | 9,000円 | |
行財政改革審議会委員 | 〃 | 9,000円 | |
特別職の給与に関する審議会委員 | 〃 | 9,000円 | |
景観計画策定審議会委員 | 専門家等 | 〃 | 9,000円 |
その他 | 〃 | 3,000円 | |
いじめ問題調査委員会委員 | 弁護士等 | 〃 | 9,000円 |
その他 | 〃 | 3,000円 | |
いじめ問題検証委員会委員 | 弁護士等 | 〃 | 9,000円 |
その他 | 〃 | 3,000円 | |
学校医 | 基本額 年額 | 103,000円 | |
生徒数割 生徒1人あたり | 110円 | ||
就学時健康診断 1回 | 5,000円 | ||
学校歯科医 | 基本額 年額 | 103,000円 | |
生徒数割 生徒1人あたり | 66円 | ||
就学時健康診断 1回 | 5,000円 | ||
学校薬剤師 | 基本額 年額 | 51,500円 | |
生徒数割 生徒1人あたり | 33円 | ||
附属機関の委員その他これに類する構成員 | 1日につき | 3,000円 | |
専門委員 | 〃 | 3,000円 | |
嘱託医 | 〃 | 13,570円 | |
鳥獣被害対策実施隊員 | 〃 | 5,000円 | |
別表第2(第2条関係)
1 鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
教育委員会の委員 | 旅客運賃、急行料金及び座席指定料金 | 旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | 円 16 | 円 2,200 | 円 10,900 | 円 9,800 | 円 2,200 |
監査委員 | |||||||
農業委員会の委員 | |||||||
選挙管理委員会の委員 | |||||||
固定資産評価審査委員会の委員 | |||||||
附属機関の委員その他これに類する構成員 | |||||||
社会教育委員 | |||||||
公民館長 | |||||||
消防団員 | |||||||
その他特別職の職員 | |||||||
備考
1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したとみなす。