○特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月30日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長、教育長及び病院事業管理者をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料月額は、別表第1のとおりとする。

(その他の給与)

第3条 特別職の職員には前条の給料のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に100分の170を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第18条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 特別職の職員の旅費額は、別表第2のとおりとする。

(その他の事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費に関しては、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条については昭和32年4月1日から、第4条については昭和32年10月1日から適用する。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の規定による町長職執務行者の給与、旅費については、この条例の規定中、町長に関する部分を適用する。

3 平成4年8月1日から平成5年1月31日までの間、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額から、その額の100分の10に相当する額を減じた額とする。

4 平成18年10月1日から平成18年12月31日までの間、町長の給料月額については、別表第1の規程にかかわらず、同表に掲げる額から、その額の100の20に相当する額を減じた額とする。

5 平成20年4月1日から平成20年6月19日までの間、町長の給料月額については、別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額から、その額の100の10に相当する額を減じた額とする。

(昭和33年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月26日条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年8月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年11月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年2月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第2号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 改正後の条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年3月18日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、収入役については昭和38年10月1日から、町長、助役については昭和39年1月1日から適用する。

2 この条例による改正後の特別職の給与及び旅費に関する条例第4条の規定は前項の規定にかかわらず昭和39年4月1日から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。

(昭和41年2月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年1月6日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、昭和42年1月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和44年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和46年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月10日から適用する。

(昭和48年6月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和50年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年3月30日条例第3号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和53年2月14日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

3 改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年6月25日条例第14号)

1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年12月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和57年2月19日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定の適用については、昭和56年度に限り、智頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年智頭町条例第5号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。ただし、同項中「昭和55年4月1日」とあるのは「昭和55年9月1日」とする。

(昭和60年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第18号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月21日条例第30号)

この条例は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年3月28日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第31号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年10月1日条例第46号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第30号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第30号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日より施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。

(平成23年3月28日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の期末手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条による改正前の智頭町褒彰条例の規定、第2条による改正前の智頭町職員定数条例の規定、第3条による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定並びに第5条による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月8日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

4 改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第27号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年智頭町条例第27号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月29日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年11月30日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

800,000円

副町長

632,000円

教育長

592,000円

病院事業管理者

592,000円

別表第2(第4条関係)

鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長

旅客運賃、急行料金及び座席指定料金

旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金

16円

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

副町長

教育長

病院事業管理者

備考

1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

2 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月30日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第22号
昭和33年12月20日 条例第15号
昭和34年9月26日 条例第16号
昭和35年3月24日 条例第7号
昭和35年8月30日 条例第11号
昭和35年11月30日 条例第19号
昭和36年2月8日 条例第3号
昭和36年12月25日 条例第27号
昭和37年3月24日 条例第4号
昭和38年3月25日 条例第2号
昭和39年3月18日 条例第7号
昭和41年2月26日 条例第2号
昭和42年1月6日 条例第2号
昭和42年4月1日 条例第7号
昭和43年3月6日 条例第2号
昭和44年3月27日 条例第6号
昭和44年6月16日 条例第21号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年9月29日 条例第18号
昭和46年3月18日 条例第2号
昭和46年7月15日 条例第20号
昭和47年3月24日 条例第2号
昭和48年3月16日 条例第2号
昭和48年6月25日 条例第26号
昭和49年2月5日 条例第2号
昭和50年3月28日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和53年2月14日 条例第2号
昭和54年6月25日 条例第14号
昭和55年1月26日 条例第2号
昭和55年12月27日 条例第33号
昭和57年2月19日 条例第3号
昭和60年3月16日 条例第2号
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年4月1日 条例第18号
平成3年3月27日 条例第4号
平成4年7月21日 条例第30号
平成6年3月28日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第4号
平成10年6月22日 条例第22号
平成14年10月1日 条例第31号
平成14年10月1日 条例第46号
平成15年11月26日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年10月1日 条例第30号
平成19年3月8日 条例第4号
平成20年3月25日 条例第8号
平成21年11月27日 条例第21号
平成23年3月28日 条例第10号
平成26年11月21日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第2号
平成28年11月28日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第27号
平成30年12月17日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月27日 条例第5号
令和4年11月29日 条例第13号
令和5年11月30日 条例第20号