○町長等の給与の特例に関する条例

平成14年12月20日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、町長等の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町長の期末手当の額の特例)

第2条 令和2年6月に支給する町長の期末手当の額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(病院事業管理者の期末手当の額の特例)

第3条 令和2年6月に支給する病院事業管理者の期末手当の額は、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(教育長の期末手当の額の特例)

第4条 令和2年6月に支給する教育長の期末手当の額は、教育長給与条例第3条の規定にかかわらず、同項に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月17日条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第31号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日条例第29号)

この条例は、平成24年7月4日から施行する。

(令和2年5月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成14年12月20日 条例第39号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成14年12月20日 条例第39号
平成15年3月25日 条例第12号
平成16年9月17日 条例第25号
平成17年9月28日 条例第31号
平成19年3月20日 条例第12号
平成23年3月23日 条例第12号
平成24年7月4日 条例第29号
令和2年5月27日 条例第19号