○職員の給与の支給に関する規則

昭和41年2月26日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する職員の給料(給料の調整額を含む。以下同じ。)の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第2条の2 給与条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)について、同条の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

第3条 給与条例第5条に規定する計算期間(以下単に「計算期間」という。)中、給料の支給期日後において新たに職員となった者及び計算期間中、給料の支給期日前において退職し又は死亡した職員の給料はその際支給する。

第3条の2 職員が予算上の科目(以下「費目」という。)を異にして異動した場合の給料は、日割りによって計算(以下「日割計算」という。)し発令の前日までの分を、その者が従前支給を受けていた費目から支給し、発令当日以降の分をその者が新たに支給を受けることとなった費目から支給する。

2 前項の場合において、その異動が計算期間中給料の支給期日前であるときは、その者が従前支給を受けていた費目からその際支給し、その異動が計算期間中給料の支給期日後であるときは、その者が新に受けることとなった費目からその際支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭及びやむを得ない事情により一週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中、給料の支給期日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が計算期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその計算期間中の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下本条及び次条において同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は同条第2項若しくは第4項の規定による専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業(以下単に「育児休業」という。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 計算期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給期日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員が計算期間中給料の支給期日後において、費目を異にして異動した場合は、発令当日以降の分を、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させるものとする。

2 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、専従許可、育児休業、停職、減給等により過払いとなった場合は、その者が従前給料の支給を受けていた費目にその際返納させるものとする。

(扶養手当の支給)

第7条 給与条例第9条の2第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)により行うものとする。

第8条 職員から前条の届出を受けたときは、届出書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のいない旨を確かめて認定するものとする。

2 次に掲げる者は扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得、恩給、退職年金(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額の年額130万円以上であると見込まれる者(年の中途において月額108,334円以上の所得を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるのほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。

第9条 前条の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条の2 扶養手当は、職員の給与が次の各号の一に該当し、減額又は減給されている場合においても減額しないものとする。

(1) 給与条例第11条の規定その他法令の規定により給与を減額された場合

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第11条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときは切り捨てる。

第12条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、専従許可、育児休業又は停職の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。

2 前項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第14条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについてその計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第11条の規定を準用する。

第15条 時間外勤務手当等は1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、特別の事情により給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が、第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が、その支給を受けていた費目を異にして異動し、又は退職し、若しくは、死亡した場合は、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第15条の2 給与条例第12条第1項に規定する別に定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第15条の2の2 給与条例第12条第3項に規定する別に定める時間は、次の各号に掲げる時間(給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち8時間を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により1週間の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により、当初に割り振られていた1週間の勤務時間(当該勤務時間が40時間に満たない場合にあっては40時間とし、給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割り振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が40時間に当該割り振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、給与条例第13条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 給与条例第12条第3項に規定する別に定める割合は、100分の25とする。

第15条の3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときはその日の時間外勤務として取り扱う。

2 休憩時間又は睡眠時間中に所属長の命により勤務した場合は、時間外勤務として取扱う。

3 公務による旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員はその旅行中正規の勤務時間「(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)」を勤務したものとみなす。ただし、その目的地において正規の勤務時間外に勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第16条 休日勤務手当は、給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

4 公務により、旅行中の職員に対する休日勤務手当については第15条の3第3項の取扱いに準ずる。

5 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

第16条の2 給与条例第13条に規定する別に定める割合は、100分の135とする。

第16条の3 給与条例第13条前段に規定する別に定める日は、週休日にあたる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等又は同項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときはその日とする。

2 給与条例第13条後段に規定する別に定める日は、国及び町の行事が行われる日で町長が指定する日とする。

第17条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当を併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず時間外勤務手当を支給する。

第17条の2 宿日直手当の支給については、第13条第2項及び第15条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)

第18条 給与条例第15条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減ぜられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

2 給与条例第15条第1項及び第2項に規定する別に定める時間数は、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数で除して得た時間に、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数を乗じて得た時間数とする。

3 給与条例第15条第2項に規定する特殊勤務手当のうち別に定めるものは、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年智頭町条例第9号)に規定する特殊勤務手当とする。ただし、当該手当が日によって定められたものである場合であって、当該手当の支給の対象となる勤務が、定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務であり、かつ、当該勤務の時間と当該勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間のものである場合における当該手当を除く。

4 給与条例第15条第2項に規定する別に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 時間によって定められた特殊勤務手当については、その金額

(2) 日によって定められた特殊勤務手当については、その金額を8で除して得た金額

(3) 月によって定められた特殊勤務手当については、その金額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから8時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に18(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じたものを減じたもので除して得た金額

(4) 回によって定められた特殊勤務手当については、その金額の一の計算期間の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから8時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間をその者の1週間当たりの勤務日の日数で除して得た時間)に18(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、18にその者の1週間当たりの勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た数)を乗じたものを減じたもので除して得た金額

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 給与条例附則第23項又は第24項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、任命権者の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(昭和42年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月21日から適用する。

(昭和44年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第6条及び第12条の改正規定は、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和45年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年9月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年8月30日規則第6号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年12月28日規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(休日勤務手当の支給される日に関する規則の廃止)

2 休日勤務手当の支給される日に関する規則(昭和40年智頭町規則第2号)は、廃止する。

(平成13年3月30日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年1月24日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

職員の給与の支給に関する規則

昭和41年2月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年2月26日 規則第5号
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和44年2月28日 規則第1号
昭和45年3月23日 規則第2号
昭和46年3月18日 規則第1号
昭和47年3月28日 規則第4号
昭和48年3月16日 規則第4号
昭和48年12月25日 規則第13号
昭和49年12月27日 規則第11号
昭和51年3月24日 規則第1号
昭和51年12月25日 規則第11号
昭和52年12月28日 規則第3号
昭和53年12月27日 規則第4号
昭和56年5月16日 規則第7号
昭和57年10月1日 規則第10号
昭和59年9月29日 規則第6号
昭和61年1月20日 規則第1号
平成2年8月30日 規則第6号
平成3年12月28日 規則第23号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年4月1日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第3号
平成7年3月31日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第4号
平成30年3月9日 規則第9号
令和5年1月24日 規則第2号