○職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下特例期間という。)における職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「職員給与条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、職員給与条例第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から1級にあっては100分の4を、2級にあっては100分の5を、3級にあっては100分の5.5を、4級にあっては100分の6.5を、5級にあっては100分の8を、6級にあっては100分の8.5を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、給料表適用職員に係る手当額の算出の基礎となる給料月額は、給料基礎額とする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第3条 特例期間における勤務1時間当たりの給与額は、職員給与条例第15条第2項の規定にかかわらず、第2条第1項に定める額を算出の基礎となる給料月額として算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(期末手当等の額の特例)

第4条 特例期間における給料表適用職員の期末手当及び勤勉手当の額は、職員給与条例第18条及び第19条の規定にかかわらず、第2条第1項に定める額を算出の基礎となる給料月額として算出した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第22号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月9日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日条例第24号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月25日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

職員の給与の特例に関する条例

平成15年3月25日 条例第13号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年3月25日 条例第13号
平成15年6月20日 条例第22号
平成16年3月9日 条例第2号
平成16年8月31日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第10号
平成18年3月23日 条例第9号
平成19年3月25日 条例第8号
平成20年3月25日 条例第3号
平成21年3月23日 条例第6号