○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成14年12月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年智頭町条例第40号)附則第2項の規定に基づき、条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(以下「最高号給を超える職員」という。)の給料の切替え等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料月額の切替え)
第2条 最高号給を超える職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算出した額とする。ただし、その額が施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の旧給料月額-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
第3条 最高号給を超える職員に対する施行日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第4条第8項ただし書きの規定の運用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、別に定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。