○地域手当に関する規則

平成15年3月25日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年9月30日智頭町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給地域)

第2条 条例第9条の4第1項の智頭町規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

(端数計算)

第3条 条例第9条の4第2項による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(支給方法)

第4条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第23号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

都道府県

支給地域

支給割合

東京都

特別区

100分の20

大阪府

大阪市

100分の16

地域手当に関する規則

平成15年3月25日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年3月25日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第10号
令和6年4月1日 規則第23号