○地域手当に関する規則
平成15年3月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年9月30日智頭町条例第27号。以下「条例」という。)第9条の4の規定に基づき、地域手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給地域)
第2条 条例第9条の4第1項の智頭町規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(端数計算)
第3条 条例第9条の4第2項による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(支給方法)
第4条 地域手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
大阪府 | 大阪市 | 100分の16 |