○期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則
昭和39年3月18日
規則第2号
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号。以下「給与条例」という。)第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 削除
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年智頭町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第18条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 国家公務員
イ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員
ウ 他の地方公共団体の職員
第3条 給与条例第22条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に定める職員及び各給料表につき別に定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第18条第5項の別に定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で別に定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職されていた期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(1) 特別職に属する職員
(2) 国家公務員
(3) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員
(4) 他の地方公共団体の職員
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第6条の3 任命権者は、給与条例第18条の3第1項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(審査請求等の教示)
第6条の5 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間並びに当該審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する給与条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者についてはこの限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年智頭町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いてえた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。
(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の110以上100分の180以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の98.5以上100分の110未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の87
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87未満
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の44.5以上
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の41
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41未満
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給範囲を定める規則(昭和38年智頭町規則第5号)は、これを廃止する。
附則(昭和40年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和41年2月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和41年3月1日におけるこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第10条及び第12条の規定の適用については、新規則第10条第1号中「12月」とあるのは、「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、新規則第12条第11項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
3 昭和41年6月1日における新規則第6条及び第10条の規定の適用については、新規則第6条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、新規則第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表(附則第2項、第3項関係)
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 | 100分の95 | |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上6箇月17日未満 | 100分の85 | |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 | 100分の75 | |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 | 100分の65 | |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 | 100分の55 | |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和42年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年2月8日から適用する。
附則(昭和44年3月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の規則第1条第5号の規定は昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年11月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から適用する。
附則(昭和53年12月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年10月8日規則第12号)
この規則は、昭和56年10月11日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月30日規則第8号)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
2 智頭町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年智頭町条例第17号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和56年智頭町条例第16号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附則(平成元年5月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則中第11条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は、平成元年5月27日から施行する。
(経過規定)
2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、智頭町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年智頭町条例第10号)による改正前の智頭町職員の勤務時間に関する条例(昭和56年智頭町条例第16号)附則第2項から第5項までの規定又は智頭町職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年智頭町条例第17号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附則(平成元年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月28日規則第16号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第6条の規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成21年4月1日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の智頭町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の智頭町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の智頭町国民健康保険税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の智頭町生活保護法施行細則、第8条の規定による改正前の智頭町児童手当等事務取扱規則、第9条の規定による改正前の智頭町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の智頭町助産施設入所取扱規則、第11条の規定による改正前の智頭町助産施設徴収金規則、第12条の規定による改正前の智頭町母子生活支援施設における母子保護の実施等に関する規則、第13条の規定による改正前の智頭町子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の智頭町特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第16条の規定による改正前の智頭町水道水源保護条例施行規則及び第17条の規定による改正前の智頭町農地及び農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月23日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月24日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の20 |
職務の級5級の職員 | 100分の15 | |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
技能労務職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |