○教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例
昭和31年9月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定める。
(給料の額)
第2条 給料の月額は、592,000円とする。
(給料以外の給与)
第3条 教育長には、前条の給料のほかに、期末手当を支給する。
2 前項の規定により、支給する期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて職員の給与に関する条例(昭和32年智頭町条例第27号)第18条第2項に定める割合を乗じて得た額とする。
(旅費)
第4条 教育長に支給する旅費については、別表のとおりとする。
第5条 給料、期末手当、旅費及び退職手当の支給でこの条例に定めない事項については、一般職の職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 智頭町教育長等の給与に関する条例(昭和27年智頭町条例第73号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。
附則(昭和32年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条については昭和32年4月1日から、第5条については昭和32年10月1日から適用する。
附則(昭和33年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月26日条例第17号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年2月8日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年2月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附則(昭和42年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和44年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年6月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和45年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和46年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年3月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和48年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年6月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、昭和48年6月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年2月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年3月30日条例第4号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和53年2月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
3 改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年6月25日条例第15号)
1 この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年1月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年2月19日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
2 改正後の教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例第3条の規定の適用については、昭和56年度に限り、智頭町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年智頭町条例第5号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。ただし、同項中「昭和55年4月1日」とあるのは「昭和55年9月1日」とする。
附則(昭和60年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第19号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例の改正後の規定は、平成2年4月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月27日条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月22日条例第23号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第32号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月26日条例第31号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず「100分の165」とあるのは「100分の150」とする。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月21日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(教育長の期末手当の額の特例)
3 平成26年12月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附則(平成27年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「改正法」という。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条による改正前の智頭町褒彰条例の規定、第2条による改正前の智頭町職員定数条例の規定、第3条による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第4条による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定並びに第5条による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月8日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
4 改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の旧教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の特別職給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第4条関係)
鉄道賃、船賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1キロメートルにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||||||
教育長 | 旅客運賃、急行料金及び座席指定料金 | 旅客運賃(3階級区分船舶又は2階級区分船舶による旅行の場合には、上級の旅客運賃)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金 | 16円 | 2,200円 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 |
備考
1 甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の備考にいう甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 宿泊料について、固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したとみなす。