○智頭町財政概況報告書の作成及び公表に関する条例

昭和32年3月28日

条例第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政概況報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 「財政概況報告書」の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に「財政概況報告書」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により5月に公表する「財政概況報告書」においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明かにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月に公表する「財政概況報告書」においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明かにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政概況報告書」の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

第4条 「財政概況報告書」の公表は、智頭町公告式条例(昭和32年智頭町条例第10号)の公示方式及び必要な場所に掲示してこれを行うものとする。

この条例は、公布の日からこれを施行する。

智頭町財政概況報告書の作成及び公表に関する条例

昭和32年3月28日 条例第9号

(昭和32年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第9号